介護職員等処遇改善加算による処遇改善手当について

処遇改善手当は、職員をA,B,B’,C’,Cの5区分に分類し、毎月支給する。
     A 経験・技能を有する介護職員等
     B その他の介護職員等
     B’ 介護補助員
     C’ 看護職員
     C その他の職種の職員
※A:経験・技能を有する介護職員等とは、当法人に勤続年数10年以上かつ介護福祉士資格等取得者とする。ただし、新たに職員となった者が同種の法人において同一の職務に従事した期間がある場合等は、一定の加算率を乗じて得た年数を勤続年数に加算する。

  職員区分 対象者 処遇改善
手当(月額)
補助金等による
手当(月額)
経験・技能を有する
介護職員
介護福祉士・社会福祉士等 42,000円 補助内容等により区分毎に手当額を算定し、処遇改善手当に上乗せして支給する
その他の介護職員等 介護職員 34,000円
B' 介護補助員 介護補助員 29,000円
C' 看護職員 看護師・准看護師 32,000円
その他の職種の職員 相談員・調理員・事務員等 28,000円

※令和8年6月より適用



令和7年度介護サービス 処遇改善計画書


令和7年度介護サービス 処遇改善実績報告


令和7年度障害福祉サービス処遇改善計画書

 

令和7年度障害福祉サービス処遇改善実績報告

 


令和8年度介護サービス 処遇改善計画書


 


令和8年度障害福祉サービス処遇改善計画書